不動産購入時、物件価格以外にかかる諸費用について

本日の投稿では“物件価格以外にかかる諸費用”について述べていきたいと思います。

以下が物件価格以外でかかる費用の一覧となります。

①登記費用…不動産を登記するための費用。登記費用+司法書士先生への報酬。

②銀行ローン諸費用…借り入れる金額とは別に銀行に支払う手数料、保証料など。

③火災保険(地震保険)料…購入物件にかける火災保険(地震保険)。

④印紙代…売買契約書、金銭消費貸借契約契約書などに貼る印紙費用。

⑤固定資産税清算金…購入年度の固定資産税を日割りで清算します。

⑥ローン代行手数料…不動産仲介業者によっては住宅ローンを代行する際の費用を取る会社もあります。

⑦仲介手数料…不動産仲介業者に支払う費用。

※売買契約前に支払う“手付金”は物件価格に充当するため上記項目には含まれておりません。

それでは1つずつ簡単にですが解説していきたいと思います、

登記費用について

登記自体の費用(=登録免許税)と司法書士先生への報酬で大きく分けられます。おおよそですが、4000万円の新築戸建てで登録免許税30万+司法書士先生への報酬10万円の合計40万円程度のお支払いとなります。さらに細かい内容についてはまた後日投稿させていただきます。

銀行ローン諸費用について

銀行や審査結果によってかかる費用は様々です。金利は低かったけど保証料が100万円近くかかることや、事務手数料が高かったりすることもあるので注意が必要です。本審査の結果、事前審査で概算で出された諸費用より倍近くなった例もありますので、住宅ローンの選定はしっかり経験のある不動産屋さんにお願いするようにしましょう。

火災保険(地震保険)料について

契約する保険会社は銀行紹介によるものでも不動産屋紹介によるものでも自分で調べたものでもどれでも構いません。価格は物件の規模や材質、補償内容を手厚くするかどうかなどで変わってきますが5年契約でおおよそ10万円前後、地震保険もつけるとなると30万円前後の価格が相場になります。

印紙代について

領収書に貼る数百円の印紙を除くと、大きい金額のものとしては不動産購入の“売買契約書”と住宅ローンの契約で作成する“金銭消費貸借契約書”の2点となります。金額としては現在の軽減税率を適用すると、売買契約書は1000万円以上~5000万円以下の物件で1万円、5000万円超~1億円以下で3万円、金銭消費貸借契約書は軽減税率の適用がないため売買契約書の倍の金額となります(金銭消費貸借契約書は借入額が基準となります)。

固定資産税清算金について

1月1日時点での所有者に固定資産税は請求されるため、引き渡し日を基点に1年間を日割り計算して売主と買主で折半するのが一般的です。1月1日時点では売主が所有しているので買主が売主に日割り分を支払う流れとなります。こちら土地、戸建て、マンション、新築か中古かでも金額が変わってきますが、3000万円の新築戸建てで年間10万円前後の固定資産税となります。

ローン代行手数料について

こちらは銀行に支払う費用ではなく、不動産仲介会社に支払うサービス料のようなものとなります。住宅ローン業務も不動産仲介業務の一部と捉えられるため別途こちらの費用を払うのは納得いかないところもありますが、不動産屋さんによってはローン代行手数料を取るところもありますので事前に(売買契約前に)確認するようにしておきましょう。10万円ぐらい取るところが多いです。

仲介手数料について

やはりこちらがお客様にとって一番負担の重い部分になるかと思います。法律で定められた仲介手数料の上限額が「物件価格×3%+6万円」となっており、今でもこの上限額を正規の仲介手数料として請求する不動産屋さんが多いです。3000万円の物件で96万円、1億の物件で306万円の仲介手数料が発生することとなります。

こちら弊社でしたら仲介手数料定額(70万円+税)、もしくは仲介手数料無料でご案内可能ですので、高額な仲介手数料にお悩みの際は一度弊社までご連絡ください。

上記が不動産購入時に物件価格以外でかかる一般的な諸費用となります。ご参考にしていただけますと幸いです。

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